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路上喫煙の罰金を払わないとどうなる?捕まらないの?

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喫煙者には肩身の狭い世の中ですね。そんな状況も影響してか路上などでタバコをすう人が後を絶ちません。でも路上喫煙禁止の場所でタバコをすうとどうなるのでしょうか?罰金が科せられる?それを払わないとどうなる?などについてご紹介します。

 

結論

警察による取締りではなく、実際は取立できていないケースも多いが最悪の場合は財産差押などに至るケースもある。

 

詳しくは・・

 

「路上喫煙と罰金」は法的には?

路上喫煙についての規則として路上喫煙禁止条例を定めている地方自治体があり、それに違反してたばこを吸うと罰則して金銭の支払いが命じられる場合があります。

例えば、日本で初めて歩きたばこの禁止条例を出した東京都千代田区では、これに違反すると2,000円の支払が命じられます。

でも、路上喫煙に関する取締りを警察では行っていません。ですから警察が路上喫煙者を見つけた場合でも罰金の支払いを命じるということはありません。

これはなぜかと言うと歩きタバコは基本的に刑事罰ではなく過料として定められているからなのです。

 

刑事罰(=罰金)と過料の違い

これについては以下のような違いがあります。

  • 刑事罰:刑法などの法律に基づいて警察が取り締るもの。
  • 過料 :条例違反行為に対する罰則。
    😒刑事罰ではない→犯罪ではなく違反しても前科はつかない

 

注)条例とは
地方公共団体が、その議会の議決を経て制定する法の一形態。つまり簡単に言えば「国の法律とは異なり都道府県等が独自に定め運用する『自主法』」です。

 

 

 

実際の取り締まりは?

ですから路上喫煙に関して警察は取り締まりを行わず、実際の取り締りは「専門の行政職員」が行うこととなっています。

だから「路上喫煙なんかしてけしからんから警察は逮捕して」とは言えないのですね。

それでは、その過料を払わないとどうなるのでしょうか。

 

答え
民法上の手続きと同様に最悪の場合、財産の差押などが行われる。

のです。

ですが、この「過料」は実は微妙なものだそうで、例えば日本初の「罰則付き受動喫煙防止条例」が作られた神奈川県の場合も、その罰則が「過料」であるために制定から3年間たっても一度も徴収されたことがないそうです。

一方、歩きタバコを厳しく取り締まっている東京都千代田区でも、専門の職員を使ってある程度の取締りができているそうですが、そのための人件費コストが徴収した金額以上かかったり、支払滞納への対応が追い付かない等の課題が指摘されているそうです。

 

 

 

まとめ

支払がされない場合の手続はあるけれど警察による取締りと違って強制力は劣り、実際支払われないケースも少なくないということですね。でも「だから少しくらい路上喫煙をしてもいい」ではなく公共の場ですから、罰則以前の問題として社会の一員としてみんなの迷惑になることは避けるべき、ではないでしょうか。

 

みなさんのご意見

 

 

 

 

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