デジタル庁でのメール誤送信のミスがあったというニュースがありましたが、そのようなミスをするとどうなるのでしょうか。責任をとらされる?クビになる?そんな疑問をお持ちのあなたのためにお答えします。
結論
すぐにクビにはなりません。ただし勤務先から損害賠償を請求される可能性はあります。
(使用者責任の観点もあり、必ずしもというわけではありません。あくまで「可能性」です)
デジタル庁のミスとは
デジタル庁が4月1日に「BCC欄に記載すべき5人分のメールアドレスを誤ってTO欄に記載して送信したため、受信者間で他者のメールアドレスが閲覧できる状態になっていた」と発表したもの。
そのメールとは「新型コロナウイルス接種証明書アプリについての問い合わせに回答する内容」だったそうです。
その際に誤って送信された情報はメールアドレスのみであり、氏名・連絡先等などの個人情報は含まれていなかった模様。その後に担当者ミスに気づいて、その5人に対して謝罪と「削除依頼のメール」を送信したとのことです。
再発防止策について同庁は「メール送信時の宛先設定の確認を徹底する」としていますが実は同庁のこの種のミスは初めてではなく2021年11月にも「宛先の記載ミスで約400件のメールを誤送信」というミスをおかしており、その際は再発防止について「今後は厳重に注意し、再発防止に努める」としていました。
この「デジタル」を名前に掲げる省庁とは思えない度重なるミスに対しては多くの人からあきれたり、心配したりする声が上がりました。
BCCとCCを間違えたのなら分かるけど、BCCとTOを間違えるか? いつの時代のレベルのミスなの?
まだメール使うの?発信側からメッセージを削除できないなんて時代遅れ。
メール誤送信に限らず人為的なミスを100%防ぐのって不可能です。再発防止の根本対策をとるしかないけどそれがなぜできない?
デジタル庁なのに間違えやがって!ではなく、デジタル庁でさえ間違える。メールソフトでの手動送信にはいろいろ限界がある。ヒューマンエラーは起きるということを肝に銘じたい。
誤って「To」に入力した人が悪いのではない。そうできてしまう仕組みに問題がある。そういう人的ミスをITの力でなくすのがデジタル庁
メール誤送信をするとどうなる?
ところで省庁に限らず、民間企業等で同様のことがあった場合はどのようにその責任が問われるのでしょうか。
メール誤送信は、外部に見られてしまっても問題のない内容であるなら、間違って送ったことを謝罪するだけで解決する場合もあります。しかしながら、特に個人情報や内部の機密情報等を誤送信してしまうと大きな問題に発展する危険性があります。
重要情報の誤送信
例えば、社内のメールでやりとりをしていた顧客リストを社外の人に誤送信してしまったというケース。
その顧客リストに氏名や年齢・住所・電話番号・メールアドレスなどの個人情報が記載されていれば顧客全員への謝罪だけではなく場合によっては損害賠償責任が生じ、1人につき数百円~数万円の慰謝料を支払わなければならない事態になる可能性があります。
さらに例えばクレジットカードの決済情報などまで含まれていたとすると、その金額(=損害額)は莫大なものになる可能性があります。
あるいは、例えば誤送信の中で漏れた情報が「自社で開発中の製品に関する情報」等の場合、何かのきっかけで世間に拡散されるだけで会社にとって大きな損失になりますしもっとひどい場合で、取引先の機密情報など他の会社などに誤送信したとすれば、損害賠償だけでなく取引の中止に追い込まれるなども十分考えられます。
お金では解決できない場合も
また、「お金でなんとかなる」ならまだ良いと言えるケースもあります。
例えば「知られてはいけない情報」を「知られてはいけない人」に誤って漏らしてしまった場合は「知らなかったことにしておいて下さい」と言っても元も子もなく、金銭面での解決も難しい、感情面の話になってしまいます。
実際の例ですが、旦那さんが愛人を生命保険金の受取人にしていたケースで保険会社が旦那さんの奥さんの問い合わせに対して、その契約のことをうっかり漏らしてしまったというケース。
これなどはお金の問題で済む話ではないですよね。実際大変なことになったそうです。愛人の有無がどうかということはともかく。
ミスをするとクビになる?
ミスをした従業員についてですが
労働者が仕事でミスをしたことによって会社に損害を与えた場合、それが労働契約に違反するものであった場合は「債務の不履行」にあたり民法第415条により損害賠償請求が認められます。(「使用者責任」などから一定の制限はあり)
一方、法律で以下のように定められていて、実は企業等はそう簡単には社員をクビにすることはできないのです。
第16条
解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合はその権利を濫用したものとして無効とする。
(出典:労働契約法)
簡単に言えば、会社に損害を与えたとしても意図的な行為でなければクビにはなりません。つまり意図せず起きた「ミス」であればクビにはならないということです。
参考
とはいえ、実際には勤務先に居づらくなったりする可能性はあるかもしれませんが。
ともかく、ほんの一瞬のミスで膨大な責任が生じるリスクがある仕事もあるのですね。十分注意しましょう。