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高額療養費 80歳以上の医療費軽減とは?申請方法と年収別限度額

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高額な医療費が発生した際に、自己負担額を軽減できる高額療養費制度。特に80歳以上の方やそのご家族にとって、この制度の仕組みを正しく理解することは非常に重要です。「申請は必要?」家族が80歳以上の場合はどうなる?」「高齢者はいくら以上から支給される?」「限度額はいくら?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、80歳以上の方が高額療養費制度を利用する際のポイントを詳しく解説します。自己負担限度額の仕組みや年収別の適用基準、申請の流れ、注意点など、初めての方でもわかりやすいようにまとめました。高額療養費制度とは何かを基本から理解し、医療費負担を最小限に抑えるために、ぜひ最後までご覧ください。

 
 

高額療養費制度とは?

高額療養費制度とは、1か月間の医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合に、その超過分を公的医療保険から支給してもらえる制度です。病気やけがで高額な医療費が発生した際、患者の経済的負担を軽減することを目的としています。

自己負担限度額は年齢や所得によって異なり、収入が多いほど上限額が高く設定されます。一方、低所得者や住民税非課税世帯の場合は、より低い限度額が適用されます。

高額療養費制度の対象となるのは、公的医療保険が適用される診療や治療に限られます。以下の費用は対象外となるため注意が必要です。

 

 

対象外となる費用 具体例
自由診療 美容整形、海外治療など
先進医療の技術料 一部の高度な治療法
差額ベッド代 個室や特別室の利用
入院時の食費 病院食の費用

また、申請しなければ支給を受けることができません。支払い後に申請するのが基本ですが、「限度額適用認定証」を事前に取得すれば、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることが可能です。高額な医療費がかかることが予想される場合は、事前に手続きをしておくと安心でしょう。


80歳以上は対象になる?

80歳以上の人も高額療養費制度の対象になります。ただし、75歳以上は「後期高齢者医療制度」に加入することになるため、70歳未満や70歳以上75歳未満とは適用ルールが異なります。

後期高齢者医療制度では、自己負担割合や自己負担限度額が年収や課税所得に応じて決まります。具体的には以下のようになっています。

所得区分 窓口負担割合 外来(個人ごと)上限額 1か月の上限額(世帯ごと)
課税所得145万円以上(年収単身約383万円以上) 3割 なし 8万100円~25万2,600円+(医療費-26万7,000円)×1%
課税所得28万円以上(年収単身約200万円以上) 2割 1万8,000円 5万7,600円
課税所得28万円未満(一般) 1割 8,000円 2万4,600円
住民税非課税(年収80万円以下) 1割 1万5,000円 なし

また、高額療養費制度には「多数回該当」の仕組みがあり、直近12か月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合、4回目以降の限度額が引き下げられます。長期の入院や継続的な治療が必要な場合、この制度を活用することで負担を軽減することができます。

なお、80歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入しているため、75歳未満の家族とは医療費の世帯合算ができません。この点については、次の項目で詳しく説明します。


家族が80歳以上の場合は合算できる?

家族に80歳以上の人がいる場合、その人が後期高齢者医療制度に加入していると、75歳未満の家族と医療費を合算することはできません。これは、後期高齢者医療制度が国民健康保険や健康保険とは別の制度として運営されているためです。

例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

世帯構成 加入保険 合算の可否
夫(50歳)、妻(48歳)、子ども(20歳) 国民健康保険 合算可能
夫(80歳)、妻(78歳) 後期高齢者医療制度 合算可能
夫(50歳)、妻(48歳)、子ども(20歳)、父(80歳) 夫・妻・子:国民健康保険 / 父:後期高齢者医療制度 合算不可

このように、後期高齢者医療制度に加入している人と、それ以外の公的医療保険の加入者は世帯合算ができません。ただし、後期高齢者医療制度に加入している80歳以上の家族が複数いる場合、その人たちの医療費は合算可能です。

一方で、高額療養費制度とは別に「高額医療・高額介護合算療養費制度」という仕組みもあります。これは、同じ公的医療保険に加入している家族であれば、医療費と介護費を合算し、年間の自己負担額が一定額を超えた場合に払い戻しを受けられる制度です。80歳以上の家族が介護サービスを利用している場合は、この制度の活用も検討するとよいでしょう。

また、80歳以上の家族がいる場合は、以下の点にも注意が必要です。

  • 後期高齢者医療制度では、医療費の自己負担額が1割または2割になるため、そもそもの負担が軽減されている
  • 高額療養費制度の申請は、加入している医療制度ごとに行う必要がある
  • 世帯合算ができなくても、限度額適用認定証を取得すれば窓口負担を軽減できる

このように、80歳以上の家族がいる場合は、どの制度が利用できるのかを理解し、適切な申請を行うことが重要です。

 

高齢者の自己負担割合は?

高齢者の医療費負担は年齢や所得によって異なります。特に、75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入するため、70歳未満や70歳以上75歳未満の人とは負担割合のルールが変わります。

後期高齢者医療制度の自己負担割合

所得区分 自己負担割合 判定基準(目安)
現役並み所得 3割 課税所得145万円以上(年収単身約383万円以上、複数約520万円以上)
一定以上所得 2割 課税所得28万円以上(年金収入+その他の合計所得金額が単身約200万円以上、複数約320万円以上)
一般 1割 課税所得28万円未満(住民税が課税されている世帯)
低所得Ⅱ 1割 世帯全員が住民税非課税で、年収80万円超
低所得Ⅰ 1割 世帯全員が住民税非課税で、年収80万円以下

高齢者の自己負担額が軽減される仕組み
75歳以上になると、基本的な自己負担割合は1割に設定されており、これは現役世代に比べて大幅に低くなっています。しかし、一定以上の所得がある場合は2割、さらに高額な所得がある場合は3割負担になります。

また、高額療養費制度を活用することで、医療費の支払いが一定額を超えた際に負担が軽減されます。特に、住民税非課税世帯では自己負担限度額が低く設定されているため、医療費負担が少なくて済みます。

ただし、自由診療や入院時の食費、差額ベッド代は自己負担になるため注意が必要です。これらの費用は、高額療養費制度の対象外であるため、入院の際には事前に費用について確認しておくと安心です。


申請は必要?手続きの流れ

高額療養費制度を利用するには、基本的に申請が必要です。ただし、70歳以上の人の多くは、自動で高額療養費の払い戻しを受けられる場合があります

70歳未満の場合
治療費を窓口で全額支払った後、加入している健康保険組合や市区町村に申請を行い、後日払い戻しを受ける流れになります。申請が必要なため、忘れずに手続きをしましょう。

70歳以上の場合
多くの場合、高額療養費の適用が自動で行われるため、特別な申請は不要です。ただし、自己負担額が高額になりそうな場合は、**「限度額適用認定証」**を事前に申請し、病院窓口で提示することで、支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

申請が必要な場合の手続きの流れ
申請が必要なケースでは、以下の手順で手続きを行います。

  1. 医療費の支払い
    まずは病院の窓口で自己負担分を支払います。
  2. 申請書の取得と記入
    加入している医療保険(国民健康保険・健康保険組合など)の窓口またはホームページから申請書を取得し、必要事項を記入します。
  3. 必要書類の準備
    • 医療費の領収書(コピー可)
    • 被保険者証の写し
    • 振込先の口座情報
    • その他、必要な書類(保険組合によって異なる)
  4. 申請書類の提出
    加入している保険機関の窓口や郵送で提出します。
  5. 審査・払い戻し
    申請内容が審査された後、自己負担限度額を超えた分の医療費が指定の口座に払い戻されます。通常、支給までには2~3か月程度かかることが一般的です。

限度額適用認定証を活用する場合の流れ
入院や高額な医療費が事前に予測される場合、限度額適用認定証を取得すると、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます

  1. 加入している医療保険機関に申請(郵送または窓口)
  2. 限度額適用認定証を受け取る(発行には1~2週間かかることがある)
  3. 病院の窓口で提示する(支払い時に自己負担限度額までの請求となる)

注意点

  • 申請期限があるため、受診後すぐに手続きをすることが重要です。通常、診療を受けた月の翌月初日から2年間が申請期限となります。
  • 申請時に未納保険料があると支給されない場合があるため、保険料の支払い状況を確認しておきましょう。
  • 民間医療保険とは別の制度なので、民間の医療保険と併用する場合は、それぞれの適用範囲を確認する必要があります。

高額療養費制度を適切に活用することで、医療費の負担を軽減できます。申請が必要なケースでは、早めに手続きを進めることが大切です。

 

高齢者はいくら以上から支給される?

高齢者が高額療養費制度の適用を受けるには、1か月の医療費の自己負担額が一定の限度額を超えることが条件です。この限度額は年齢と所得によって異なり、70歳以上と**75歳以上(後期高齢者医療制度)**でルールが変わります。

70歳以上の自己負担限度額(1か月)

所得区分 外来(個人) 世帯合算
現役並み所得(年収約370万円以上) 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
一般(年収156万円~約370万円) 18,000円(年間144,000円) 57,600円
住民税非課税世帯 8,000円 24,600円

75歳以上(後期高齢者医療制度)の自己負担限度額(1か月)

所得区分 外来(個人) 世帯合算
課税所得145万円以上(年収約383万円以上) 8万100円~25万2,600円+(医療費-26万7,000円)×1% 8万100円~25万2,600円+(医療費-26万7,000円)×1%
課税所得28万円以上(年収約200万円以上) 18,000円 57,600円
課税所得28万円未満(一般) 8,000円 24,600円
住民税非課税(年収80万円以下) 15,000円 なし

例えば、80歳以上の人が1か月に自己負担額として50,000円支払った場合、**住民税非課税世帯(上限24,600円)**であれば、その差額25,400円が高額療養費として払い戻されます。一方、現役並み所得者であれば、限度額を超えなければ支給はありません。

ポイント

  • 自己負担額が上限を超えた場合に適用されるため、少額の医療費では対象にならない。
  • 外来(個人)の限度額と世帯合算の限度額があるため、どの基準で支給されるかを確認することが重要。
  • 申請をしないと支給されない場合があるため、医療費が高額になりそうな場合は早めに手続きを検討する。

 


限度額はいくら?年収別に解説

高額療養費制度の限度額は、年齢と所得に応じて異なります。ここでは、80歳以上の後期高齢者医療制度に加入している場合の限度額を年収別に詳しく解説します。

年収別・自己負担限度額(1か月)

年収 窓口負担割合 外来(個人) 世帯合算
約383万円以上 3割 80,100円~252,600円+(医療費-267,000円)×1% 80,100円~252,600円+(医療費-267,000円)×1%
約200万円以上~383万円未満 2割 18,000円 57,600円
約200万円未満(一般) 1割 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯(年収80万円以下) 1割 15,000円 なし

このように、年収が高い人ほど自己負担限度額も高くなるのが特徴です。例えば、年収200万円の人が1か月の自己負担額として50,000円を支払った場合、外来の上限額18,000円を超えた分(32,000円)が払い戻されます

一方で、年収が高い人は限度額が引き上げられるため、実際に高額療養費制度を利用できるケースが少なくなることもあります。特に現役並み所得者(3割負担)の場合、自己負担額がかなり高額にならないと制度の適用を受けることができません。

注意点

  • 入院・外来・薬代の合計額で適用されるため、トータルの自己負担額を確認することが重要。
  • 高額療養費の申請は自己負担額が限度額を超えた場合のみ可能。
  • 多数回該当(過去12か月以内に3回以上適用)の場合、4回目以降の限度額がさらに低くなる。

高額療養費制度を適用することで、年収が低い人ほど負担が軽減される仕組みになっています。医療費が高額になる可能性がある場合は、事前に限度額を確認しておくと安心です。


80歳以上の医療費の計算方法

80歳以上の人が高額療養費制度を利用する場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻されるという仕組みになっています。では、具体的にどのように計算されるのかを見ていきましょう。

計算の基本式
自己負担限度額=基準額+(医療費-基準額)×1%

例えば、年収200万円(2割負担)の80歳の人が1か月に総額30万円の医療費を支払った場合の計算例を示します。

  1. 自己負担額の計算
    • 30万円 × 20% = 6万円(自己負担額)
  2. 自己負担限度額の確認(課税所得28万円以上の人の場合)
    • 外来上限額:18,000円
    • 世帯合算上限額:57,600円
  3. 払い戻し額の計算
    • 自己負担額6万円が世帯合算の限度額を超えているため、超過分2,400円(60,000円-57,600円)が払い戻し対象
  4. 実際の支払い額
    • 6万円(自己負担額)- 2,400円(払い戻し)= 57,600円

このように、医療費が高額になった場合でも、自己負担額は一定額まで抑えられるのが高額療養費制度のメリットです。

さらに負担を減らす方法

  • 「限度額適用認定証」を取得することで、窓口での支払いを最初から自己負担限度額までに抑えることができる。
  • 「多数回該当」の制度を活用することで、12か月以内に3回以上適用された場合、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられる。

高額療養費制度の計算方法を理解し、医療費が高額になったときに適切に活用することが重要です。

 

80歳以上が利用できる支払い軽減制度

80歳以上の人が高額な医療費を支払う場合、支払いの負担を軽減するための制度がいくつか用意されています。これらの制度を活用することで、一時的な支出を抑えたり、後から払い戻しを受けたりすることができます。


① 限度額適用認定証(げんどがくてきようにんていしょう)

概要
「限度額適用認定証」とは、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができる証明書です。通常、高額療養費制度では一度全額を支払い、後で払い戻しを受ける仕組みですが、この証明書を提示すれば、窓口での支払い時点で負担が軽減されます。

対象者
後期高齢者医療制度の加入者(75歳以上)が対象で、一定以上の所得がある人は取得したほうがよい制度です。ただし、住民税非課税世帯の場合は申請しなくても自動的に負担が軽減されるため、必要ありません。

申請方法

  • 申請先: 市区町村の役所、または後期高齢者医療制度を運営する広域連合
  • 必要書類: 被保険者証、本人確認書類、申請書
  • 費用: 無料
  • 発行までの期間: 1~2週間

② 高額医療費貸付制度

概要
「高額医療費貸付制度」は、医療費を支払う際に自己負担額の8~9割を無利子で借りられる制度です。高額療養費制度を利用すると払い戻しを受けられますが、それまでの期間に医療費の支払いが厳しい場合に活用できます。

対象者
高額療養費制度の適用を受ける人が対象で、国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者は自治体を通じて申請できます。

申請方法

  • 申請先: 市区町村の役所、または加入している健康保険組合
  • 必要書類: 被保険者証、医療費の領収書、貸付申請書
  • 貸付額: 自己負担限度額の8~9割相当(上限あり)
  • 返済方法: 高額療養費の支給時に自動的に相殺

③ 高額療養費受領委任払い制度

概要
「高額療養費受領委任払い制度」は、自治体が医療機関に高額療養費を直接支払うことで、患者の窓口負担を減らす仕組みです。

対象者
国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者で、生活費を圧迫するほどの医療費を負担することが難しい人。

申請方法

  • 申請先: 市区町村の役所
  • 必要書類: 保険証、医療費の請求書など
  • 注意点: 自治体ごとに取り扱いが異なるため、詳細は各自治体に確認が必要

④ 高額医療・高額介護合算療養費制度

概要
「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、1年間(8月~翌年7月)の医療費と介護費の自己負担額を合算し、一定額を超えた場合に払い戻しを受けられる制度です。高齢者は介護サービスを利用することが多いため、この制度を活用することでさらに負担を減らせます。

対象者
後期高齢者医療制度または国民健康保険の加入者で、1年間の医療費と介護費の合計が自己負担限度額を超えた人。

申請方法

  • 申請先: 加入している医療保険の窓口
  • 必要書類: 保険証、介護サービス利用明細、医療費の領収書など
  • 自己負担限度額: 所得に応じて年額19万円~212万円

申請時の注意点とよくある疑問

高額療養費制度や支払い軽減制度を利用する際には、いくつかの注意点があります。申請のタイミングや手続きのミスによって、支給が遅れることがあるため、しっかり確認しておきましょう。


① 申請期限があるので注意

高額療養費制度の申請期限は、診療を受けた月の翌月初日から2年間です。期限を過ぎると払い戻しを受けることができなくなるため、早めに申請することが大切です。

Q:期限が過ぎた場合、救済措置はある?
A:原則として期限を過ぎると支給されません。ただし、自治体によっては相談できる場合もあるため、まずは問い合わせましょう。


② 未納の保険料があると支給されないことがある

保険料の未納がある場合、高額療養費制度の申請をしても支給が保留されることがあります。特に、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人は、事前に保険料の支払い状況を確認しておくことが重要です。

Q:未納がある場合、どうすればいい?
A:まずは未納分を支払い、その後改めて申請を行いましょう。


③ 医療費の領収書は必ず保管する

申請時に医療費の領収書が必要になるため、受診した際の領収書はすべて保管しておきましょう。領収書を紛失すると、申請がスムーズに進まないことがあります。

Q:領収書をなくした場合、どうすればいい?
A:医療機関に問い合わせれば、再発行してもらえることがあります。ただし、発行に時間がかかることもあるため、受診後すぐに保管する習慣をつけるとよいでしょう。


④ 窓口負担を抑えたい場合は「限度額適用認定証」を申請する

高額療養費制度の適用を受けるには、一度全額を支払う必要があるケースが多いです。しかし、限度額適用認定証を申請しておけば、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます

Q:限度額適用認定証の申請はいつすればいい?
A:入院や高額な治療を受ける予定がある場合は、できるだけ早く申請しておきましょう。


まとめ

  • 高額療養費制度は、自己負担額が一定の上限を超えた場合に超過分を払い戻す制度
  • 80歳以上の人も対象だが、後期高齢者医療制度の適用を受ける
  • 自己負担限度額は所得に応じて異なり、低所得者ほど低く設定される
  • 申請しなければ支給されず、通常は支払い後に申請する必要がある
  • 「限度額適用認定証」を取得すれば、窓口での支払いを限度額内に抑えられる
  • 75歳未満の家族とは医療費の世帯合算ができない
  • 80歳以上の家族同士であれば医療費の合算が可能
  • 高額医療・高額介護合算療養費制度を利用すれば、医療費と介護費を合算して負担を軽減できる
  • 高齢者の自己負担割合は1~3割で、所得に応じて決まる
  • 70歳以上は多くの場合、高額療養費の払い戻しが自動適用される
  • 自己負担額が一定の基準を超えないと支給されない
  • 多数回該当制度を利用すると、4回目以降の自己負担限度額が下がる
  • 申請期限は受診した月の翌月初日から2年間
  • 保険料の未納があると支給されない可能性がある
  • 医療費の領収書は申請時に必要なため、必ず保管しておきましょう。

 

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